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食品のネットショップを開業するには?営業許可と食品販売で必要なこと

ネットショップで、お菓子や、食品、ケーキやクッキーなど手作りのスイーツを販売したいと考えていませんか?

もしくは既に飲食店を行っていて、新しくネット販売を始める方もいらっしゃると思います。

インターネットで食品を販売する場合には 様々な資格や届け出が必要ですが何が必要なのか知っていますか?

食品、酒類、中古品、動物、化粧品販売をする際には、必要な手続きがあります。

そこで、食品をネットショップで販売したい場合の、その開業の手続についてご紹介します。

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食品のネット販売に必要な許可や資格は?

ネットショップで食品を販売するには、「食品衛生責任者」資格の取得と「食品衛生法に基づく営業許可」が必要です。

難しそうな名称の資格ですが、取得方法はそれほど難しくはありません。

どちらも、規定の手順に従って手続きを行えば、ほぼ確実に取得できます。

※食品衛生責任者の設置の要否及び資格の取得方法等、並びに食品衛生法に基づく営業許可の要否等については、各都道府県等の条例や運用ごとに取扱いが異なる可能性があります。他の地域の条例及び運用とは内容が該当しない場合がある点ご了承ください。

食品衛生責任者とは

食品の製造販売、飲食店など、およそ食品に関わる事業を行う場合、衛生の自主管理を目的に、営業許可とともに必ず必要な資格が食品衛生責任者です。

すでに実店舗で飲食店を営業している場合、食品衛生責任者の資格は取得しているはずなので、必要に応じて、食品衛生法に基づく営業許可を新たに取得しましょう。

実店舗で飲食店を営業しているわけではなく、ゼロから食品のインターネット販売をスタートする場合、まずは食品衛生責任者資格を取得することが必要です。

食品衛生に関する法令に違反しないように従業員の衛生教育、営業施設の管理、食品取り扱い、設備の管理・監督します。

食品衛生責任者の取得条件

  • 受験資格(制限なし)
    ※(東京都の場合)17歳以上の男女(現役高校生を除く)
  • 取得時間 1日6時間の講習で取得できます
    衛生法規2時間、公衆衛生学1時間、食品衛生学3時間。
    ※(東京都の場合)講習時間内の最後に7問のテストを実施。
  • 受験費用 (各都道府県により異なります)
    受講料は8000円~10,000円(テキスト代含む)
    食品衛生責任者名札を講習会場で700円にて購入可能。
講習受講で取得可能です
合格率は、100%です。
食品衛生責任者養成講習会を受講することで取ることができます。

くわしくはショップ所在地の保健所でお問い合わせ下さい

食品衛生法に基づく営業許可とは

「食品衛生法に基づく営業許可」とは食品を調理、製造、処理をして販売する場合に必ず必要な営業許可になります。

以下のようなケースでは、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。

「手作り」は基本的に許可が必要だと考えましょう。

  1. 自宅で食品を作って販売したい
  2. 食品を製造販売する事業を新たにスタートしたい
  3. 仕入れた食品をインターネットで売りたい
  4. すでにカフェを営業中で、インターネット通販でオリジナルスイーツを売りたい

たとえば飲食店や、カフェなどを既に経営している場合には、すでに飲食店営業許可証はあるはずです。

ですが、インターネット販売の際には、食品衛生法に基づく営業許可が別途必要となる場合があります。

店舗の所在地を所管する保健所にご相談して必要となる営業許可についてご確認ください。

また、インターネット販売がOKかどうかは、最終的には保健所の判断をあおぐべきです。販売する商品についても、管轄の保健所の確認を通しましょう。

また、営業許可の取得後も、施設や設備を適切に管理し、食品の取扱い等にも十分留意して、より衛生的で安全な食品を提供することが必要です。

 注意

基準を満たさない場合や、自宅の普通のキッチンでは許可がされない場合もあります。ただ、条件を満たせば自宅で飲食店を始める方や賃貸マンションでネットショップで販売したい方も可能です。

営業許可が必要な主な業種

「食品衛生法に基づく営業許可」が必要になるのは、以下の34業種です。

調理業

  • 飲食店営業
  • 喫茶店営業

製造業

  • 菓子製造業
  • あん類製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳製品製造業
  • 食肉製品製造業
  • 魚肉ねり製品製造業
  • 食品の冷凍又は冷蔵業
  • 清涼飲料水製造業
  • 乳酸菌飲料製造業
  • 氷雪製造業
  • 食用油脂製造業
  • マーガリン又はショートニング製造業
  • みそ製造業
  • しょう油製造業
  • ソース類製造業
  • 酒類製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • めん類製造業
  • そうざい製造業
  • かん詰又はびん詰食品製造業
  • 添加物製造業

処理業

  • 乳処理業
  • 特別牛乳さく取処理業
  • 集乳業
  • 食肉処理業
  • 食品の放射線照射業

販売業

  • 乳類販売業
  • 食肉販売業
  • 魚介類販売業
  • 魚介類競り売り営業
  • 氷雪販売業

営業許可が必要でない場合(例)

食品を扱っていても、以下の場合は「食品衛生法に基づく営業許可」は必要ありません。(※ただし都道府県条例に基づく営業許可が必要となる場合がありますので、管轄する保健所へお問い合わせをして下さい)

認可が必要なもの
認可が不要なもの
手作りのケーキ、おせち料理、お菓子、ジャム、ジュース、漬物。生魚、干物、燻製。牛乳、チーズ、バターなど。 缶詰、スナック菓子、果物、ジュース、健康食品、※仕入れでパッケージ化されたものは不要です。
  • 許可を受けている施設で作られたパック入りの商品を販売する場合
  • 仕入れたスナック菓子などをそのまま販売する場合(※小分けしたり詰めなおしたりする場合には、食品の種類に応じた保健所の営業許可が必要)
  • 缶やペットボトルに入ったジュースやビールなどをそのまま販売する場合(※グラスやコップに注いで販売する場合は許可が必要)
  • 農産物を販売する場合
  • 容器に入れられた温度管理が不要な食品だけをそのまま販売する場合
  • ジュース、ビール
    (コップに注いで提供する場合:缶のままの提供は許可不要)
    業者から仕入れて、スナック菓子やペットボトルの飲み物・果物など
    仕入れたものをそのまま販売する場合は必要ありません。

また、犬やネコなどのドッグフードやキャットフードなどオリジナルのペットフードや犬用ケーキなどペットが食べる商品をネットで売る場合は、営業許可は必要ありません。

なぜかというと、「食品衛生法に基づく営業許可」は人間が食べるものを対象としているため、動物向けの食品は対象外です。

「食品衛生法に基づく営業許可」の取得方法

東京都の場合を例に、「食品衛生法に基づく営業許可」を申請する流れを見ていきましょう。

(1) 事前相談 施設の工事着工前に図面などを持参のうえ、必ず保健所へ相談する
(2) 営業許可申請(書類の提出) 施設完成予定日の10日くらい前に以下の書類を保健所に提出する  営業許可申請書  営業設備の大要・配置図(2通)  許可申請手数料  登記事項証明書(法人の場合のみ)  水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)  食品衛生責任者の資格を証明するもの
(3) 施設検査の打合せ 保健所の担当者と施設の確認検査の日程などについて相談する。
(4) 施設の確認検査 保健所で営業許可書の交付を受ける
(5) 営業開始 営業を開業する際は、食品衛生責任者の名札(幅10cm以上×高さ20cm以上)を施設内に掲示する ※施設基準は営業の種類によっても異なるので、詳しくは管轄の保健所へ問い合わせてください。

まずは、ネットショップ(営業を行う住所)の管轄する保健所に相談します

※営業の種類によって施設基準が異なります。

ただし、くわしくはショップ所在地の保健所でお問い合わせ下さい

申請した書類に基づいて工事をする場合には、保健所の担当員の検査確認が必要になります。(書類通りに基準を満たしているか検査があります)営業施設の基準に適合しない場合は許可になりませんので不適合部分を改善後に再検査を受けて下さい。

ネットショップで食品販売!ラベルの表示義務について

食品販売の際には、現在は、食品の表示に関する規定が「食品表示法」として一つにまとめられています。

具体的な表示ルールがありますので、こちらの法律に基づいた表示が必要です。

品質や安全に関する義務表示

消費者が品質を判断する表示や、アレルギーや添加物など健康を管理する際に判断基準となる表示については、原則として表示することが義務付けられておりますのでご注意ください。

カロリー等の栄養表示は原則義務

食品の栄養表示は、加工食品や添加物に関しては、以下5つの栄養成分表示が必須です(業務用は任意)。

カロリー(熱量)
たんぱく質
脂質
炭水化物
ナトリウム(食塩相当量で記載)

ただし、以下に該当する場合には表示義務はなく表示は不要です。

容器包装の表示可能面積が30㎠以下ほどのもの
酒類
栄養の供給源としての役割の程度が小さいもの
極めて短い期間で原材料が変更されるもの
消費税免除事業者、または、中小企業基本法が規定する小規模企業者が販売するもの

ネットで販売するなら取り扱う食品の衛生管理も非常に重要

ネットショップやテイクアウトは作ってから食べるまでの時間が長くなりますので、衛生管理は非常に重要です。

たとえば、季節を考慮したお届け方法や食中毒リスクも考える必要があります。

食品は温度管理をしっかり行い、保管・配送などに適したメニューで菌の増殖を防ぎましょう。

特に今の時期なんて、調理をする際は、手を清潔に保ち、器具等は使用用途で使い分け、洗浄消毒したものを使用することも大切です。

ご不明な点がありましたら最寄りの保健所にお問合せください。

まとめ

今回は、ネットショップに出店する際に必要になる、資格・免許・認可についてまとめてみました。

ネットショップで食品販売をするには、「食品衛生責任者」の資格と「食品衛生法に基づく営業許可」を取得します。

1.食品衛生法に基づく営業許可
2.営業許可のために「食品衛生責任者」の資格

地域によってはさらに必要なものがあることもあるので、まずは開店する場所を管轄している各保健所に事前に相談しましょう。

名称だけ聞くと難しく感じるかもしれませんが、そんなことはありません。

ネットショップの運営スケジュールに合わせて資格・許可を取得しましょう。

法律や地域の条例などのほかにも、EC事業者が出品を禁止している商材などもあるので、開店前に確認してみてください。

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